スキャニングにおける著作権って?

著作権の対象になる部分は?

スキャン代行において、著作権の関係で依頼を受けることができない場合があります。判断材料として、スキャンしたデータが著作権の対象になるかどうかは原本の著作権状況によります。スキャンする原本が元々著作権法の対象である場合、当然スキャンしたデータも同様に著作権保護の対象となり、出版物、写真、イラスト、絵画などがこれに該当します。

特に写真やイラストなどの視覚芸術作品は、作品が創作性を持っており、具体的な形式に表現されているかどうかが重要です。例えば、プロの写真家が撮影した写真や、イラストレーターが描いたイラストは、その作品自体が著作権保護の対象となります。

今回は、スキャン代行会社が著作権に関して、徹底しているところを何点か紹介します。

事前の所有権確認

まず初めに個人、法人、公的機関を把握する必要があります。次に著作権保護の条件です。著作権は創作性のある作品に対して適用されます。したがって、単なる事実の記録や一般的な情報は著作権の対象となりません。代行業者は、スキャンする資料が創作性を持っているかどうかを判断して業務に移ります。

また、公共ドメインの資料においては、著作権の保護期間が終了し、公共ドメインに属する資料は自由に使用できます。代行業者は、スキャンする資料が公共ドメインに属するかどうかを確認しています。

利用承諾の取得

文書や画像が著作権で保護されている場合、業者はその著作物をどのように使用するかを明確にします。

通常、利用許諾契約が必要であり、商業利用等を考える場合には著作権者から正式な許可を得ることが必要です。利用承諾を確認することで、法的リスクを最小限に抑えることができます。

また、適切な利用承諾の取得と管理は、信頼性を高めることになり、クライアントとの取引をスムーズに行うことが可能です。

保管とセキュリティー

紙媒体などの原本を保存する場合、防火・防水設備が整った安全な施設で保管します。建物のセキュリティーが確保されており、不正侵入や外部からの物理的な被害からデータを守ります。

特に機密性が高いデータについては、アクセス制御が厳重で、限られた従業員しか物理的なデータにアクセスできないようにするなど、対策がされています。